2024年6月7日、第3次担い手3法(建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の?促進に関する法律の一部を改正する法律)が成立し、令和6年12月までに、建設工事?請負契約について、「資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を契約書記載事項と?して明確化」することと「資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときは、注文者は、誠実に協議に応じる努力義務」が課せられる?ことになりました。
また、工事の変更をした場合は、その変更の内容を書面に記載し、?署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない(建設業法第19条第2項)と?定められています。
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akihiro
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