相続人が数人いる場合には、相続財産は、相続分に応じて数人の共有になりますが、民法第907条第1項は、共有関係を解消するために、共同相続人間の協議によって個々の財産を誰が取得するかを決定することができるとしています。本商品は、その内容を記入するための様式です。<br>●こちらの商品は、北海道・沖縄・離島への配送は、別途送料がかかる場合がございますので、予めご了承くださいませ。

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akihiro

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