本商品は「工事下請基本契約書」により年間の基本契約を終結した後に使用する書式です。<br>元請負人が発注し、下請負人は施工する個々の工事についての注文書になります。<br><br>令和6年4月30日、公正取引委員会と中小企業庁は手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について、支払い期間(サイト)が60日を超える手形を下請代金支払遅延等防止法...